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2025年5月27日

  • 駐車場経営の基本

駐車場経営の収入はいくらから確定申告が必要?必要書類・経費・記入方法まで徹底解説

目次

駐車場経営の収入は何所得?不動産所得と事業所得の違いを詳しく解説

駐車場経営を始める際に意外と悩むのが、駐車場経営で得られる収入は何所得になるのかという点です。所得の区分によって、確定申告の方法や経費上のルール、課税対象となる金額なども変わってくるため、正しく理解しておくことが重要です。

まずは、駐車場経営の収入に関する基本情報について、解説していきます。

駐車場経営の所得は不動産所得と事業所得のどっち?

駐車場経営で得られる収入が、不動産所得と事業所得のどちらに該当するのかという点で迷うケースは、非常に多いでしょう。駐車場経営の収入がどちらになるかは、駐車場の管理を所有者自らの責任のもとで行っているかどうかという点が大きなポイントとなります。

たとえば、駐車場にフェンスやゲートなどを設けて囲んだり、管理人を常駐させたりするなど、所有者がトラブル対応や安全管理を自ら行っている場合は、事業所得として扱われます。

一方、駐車場はあくまでスペースを貸し出すのみで、所有者が駐車場内で発生するトラブルに関して責任を負わないといった経営スタイルの場合は、不動産所得となります。

実際には、月極駐車場や、我々エコロパークが提供するような「一括借り上げ方式」によるコインパーキングも、管理責任を所有者が負わないケースがほとんどであるため、所有者が得る収入は不動産所得に分類されるのが一般的です。

所得区分によって変わる税金と申告のポイント

駐車場経営によって得られる収入が事業所得か不動産所得かによって、税金の申告を行う際にも違いが生じてきます。特に重要なポイントは、控除の有無と内容です。

事業所得の場合は、青色申告における65万円の特別控除や、事業専従者控除などを受けられるのが一般的となっています。

一方で、不動産所得の場合には、駐車場経営が事業的規模であると認められなければ、これらの控除を受けることができません。事業的規模であることを認められるためには、50台以上の駐車台数を有しているなどの条件をクリアしていることが必要となるので、注意が必要です。

つまり、一括借り上げ方式によるコインパーキングや個人が保有する小規模な月極駐車場などの場合は、基本的に事業規模とは認められにくく、青色申告の控除額も限られる点に注意が必要です。

駐車場経営の収入は20万円以下なら確定申告は不要?副業でも注意したい判断基準を解説

駐車場経営では、収入がいくらになれば確定申告が必要なのでしょうか?中でもよく耳にするのが、20万円以下なら申告は不要という情報ですが、これは全てのケースに当てはまるわけではありません。

特に、サラリーマンが副業として駐車場経営を行う場合や、本業の所得との兼ね合いがある場合など、判断基準にはいくつかの注意点があります。

ここでは、駐車場経営における確定申告の必要性について、ポイントを押さえながらわかりやすく解説していきます。

確定申告はいくらから必要?収入金額と控除の基準を整理

駐車場経営で得た収入について、確定申告が必要となるかどうかの判断基準は、収入額ではなく、所得額にあります。特に、副業として駐車場経営を行っている会社員の方などにとっては、この点が非常に重要です。

確定申告が必要になるのは、1年間の所得が20万円を超えた場合です。ここでいう所得とは、駐車場経営における単純な収入の額ではなく、駐車場経営によって得た総収入から必要経費を差し引いた後の金額を指します。

副業として経営するサラリーマンでも申告は必要?給与収入との合算に注意

駐車場経営は、会社員が副業として行うケースも少なくありません。このような場合においても、駐車場経営によって得た所得が年間20万円を超えていれば、確定申告が必要です。

また、駐車場経営による所得の金額に関係なく、給与収入が2,000万円を超えている会社員は、原則として確定申告が必要となります。この場合、たとえ駐車場経営による所得が20万円以下であっても、給与所得者としての申告義務があるため、確定申告をしなければなりません。

確定申告をしないとバレる?延滞税・加算税などのペナルティに注意

もし、駐車場経営による確定申告義務があるにもかかわらず、申告を怠ってしまった場合、どのような問題が発生するのでしょうか?

ここでは、駐車場経営の確定申告を怠った場合に発生するペナルティについて、詳しく解説していきます。

申告漏れが発生するタイミングと税務署の対応

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間内に行うのが原則です。そのため、申告期間の最終日である3月15日を過ぎた時点で申告が適切に行われていなかった場合、その時点で申告漏れとみなされます。

申告漏れが発生すると、税務署による調査や指摘が入る可能性があります。特に近年では、銀行口座の動きや不動産関連の情報が税務署に把握されやすくなっているため、バレないだろうと放置してしまうのは非常にリスクが高い行動です。

なお、税務署から指摘を受ける前に自ら修正申告を行うことで、課される延滞税や加算税などのペナルティの軽減をできる可能性があります。反対に、税務調査が入ってから申告漏れが発覚した場合は、無申告加算税や重加算税など、より重い追徴課税の対象となるリスクが高まります。

そのため、申告漏れに気づいた際には、できる限り早く税務署へ相談し、自主的に申告・修正を行うことを心がけましょう。

無申告加算税とは?最大でどれくらいかかる?

期間内に確定申告を怠ってしまった場合、無申告加算税というペナルティが発生する可能性があります。無申告加算税とは、本来申告すべき税額を期限内に申告しなかった人を対象に、罰金のような意味合いで課される追加の税金です。

無申告加算税の税額は、本来の確定申告によって納付するべきであった税金の額に応じて決まり、2段階に分けられています。納付すべき税額が50万円以下であれば15%、50万円を超える場合はその超過分について20%の税率を乗じて算出されます。

ただし、税務署から指摘を受ける前に無申告に気づき、自主的に申告を行った場合はペナルティが軽くなり、無申告加算税の税率は一律5%に引き下げられます。

さらに、申告期間を過ぎてしまった場合でも、期限から1ヶ月以内に自主的に申告を行えば、無申告加算税は課税されないという救済措置もあります。そのため、確定申告を怠ってしまったことを認識した際は、とにかく早めに自ら申告を行うことが非常に重要であるといえるでしょう。

延滞税の計算方法と発生タイミングは?

確定申告を期間内に行わなかった場合には、延滞税というペナルティが課されることがあります。延滞税とは、本来納付すべき税金の支払いを期日までに支払わなかった場合に課される税金です。

延滞税は、申告期限の翌日から自動的に発生し、延滞日数が延びるにつれて税額も高くなっていきます。具体的に延滞税の税額は、納付期限の翌日から2ヶ月以内であれば年2.4%の割合で課税され、2ヶ月後を過ぎてからはその税率が年8.7%に跳ね上がります。

このように、延滞期間が延びれば延びるほど、課される延滞税の負担も大きくなっていくので、注意が必要です。申告漏れや納付遅れに気づいた際には、速やかに税務署に相談し、必ず1日でも早く申告を行い、納付すべき税金を支払うようにしましょう。

駐車場経営の確定申告に必要な書類や情報とは?

実際に駐車場経営の確定申告を行う際に、用意すべき書類や情報についても把握しておく必要があります。申告に必要となる書類は、経営スタイルや所得区分によって多少異なる場合がありますが、基本的な提出物や記載事項には共通点があります。

ここでは、駐車場経営の確定申告において必要となる書類を確認し、事前にまとめておくべき情報についても理解を深めていきましょう。

まずはここから!確定申告に必要な書類をチェック

まずは、駐車場経営における確定申告を行う際に必要となる書類を、一通りチェックしていきましょう。用意すべき書類は、大きく分けて3種類あります。

1つ目は、駐車場経営によって得た収入を証明するための書類です。具体的には、駐車場利用者からの入金記録や、借り上げ業者からの入金明細書、領収書の控えなどが該当します。申告対象期間中にどれくらいの収入があったのかを、客観的に証明するための資料となるため、正確に保管しておくことが重要です。

2つ目は、駐車場経営における経費を示すための書類です。具体的には、土地の固定資産税納付証明書や、管理会社への委託料の領収書、設備の修繕にかかった工事費の明細などがあります。

また、土地取得時に金融機関などから借入をしている場合は、そのローンの返済明細書も経費にかかわる資料として必要になります。

3つ目は、確定申告そのものを行う際に提出する「確定申告書」です。確定申告書は、国税庁のホームページから書式をダウンロードすることができます。また、最寄りの税務署で直接受け取る方法や、返信用封筒を同封して郵送で受け取り申請を行って入手する方法もあります。

駐車場経営者が事前にまとめておくべき情報とは?

確定申告をスムーズに進めるためは、必要な書類をそろえるだけでなく、申告に必要な情報を事前にまとめておくことも重要です。特に、駐車場経営においては収入面、経費面の情報を整理し、所得としての金額を算出しておくことで、スムーズに確定申告ができるでしょう。

まずは、1年間の駐車場経営による収入の合計額を計算します。これは、駐車場の借り上げ業者からの振込明細や、現金収入の記録、領収書などをもとに算出します。

次に経費として支払った金額を計算します。ここには、管理会社への委託料、清掃やメンテナンスにかかる費用、固定資産税などが含まれます。

収入の合計額から経費の合計額を差し引くことで、課税対象となる所得額が明らかになります。

このように、数字の整理は申告作業の基本となるため、早めの準備と正確な記録が非常に重要です。特に複数年にわたって駐車場経営を行なっている場合には、毎年の収支を比較できるようにしておくと、節税対策や将来的な経営判断にも役立ちます。

駐車場経営で経費にできる支出とは?節税につながる費用とコツを解説

駐車場経営を行なう上で、どのような支出が経費として認められるのかという点も、多くの人が気になっているポイントでしょう。経費として認められる支出を正しく把握しておくことは、無駄な税金を抑えるためにも非常に重要です。

ここでは、駐車場経営において経費として認められる支出を明らかにし、節税のポイントについても詳しく解説していきます。

経費として認められる主な費用とその条件

駐車場経営で経費として認められる主な費用は、大きく3つに分類できます。

1つ目は、駐車場経営を始める際にかかる初期費用です。具体的には、月極駐車場の場合であれば、土地を駐車場仕様にするための整備にかかる費用や、区間千の設置、照明器具や看板などの設備の設置費用などがあります。こうした費用は、駐車場運営の準備として必要な支出であり、原則として経費に計上することが可能です。

一方で、コインパーキングを運営する場合、多くのオーナーは、専門業者に運営を一括で委託する「一括借り上げ方式」を選択します。この方式では、舗装や設備設置といった初期費用を業者側が負担してくれるケースが一般的であり、オーナー自身に大きな初期投資が発生しないことが特徴です。そのため、コインパーキングの初期費用については、経費として計上する以前に、そもそも支出自体が発生しないというケースも多くみられます。

また補足として、駐車場経営を始めるために土地を購入した場合でも、その土地購入費用や不動産会社へ支払う仲介手数料などは経費として認められないということです。これらを経費にできると考えてしまうと、予算計画に大きなズレが生じてしまう可能性があるので、注意しましょう。

2つ目は、駐車場を実際に経営していくうえで継続的に発生する運営費用です。

具体的には、照明器具や設備機器の使用による電気代、固定資産税や消費税などの各種税金、設備などのメンテナンスおよび修繕費、損害保険料といった支出が含まれます。月極駐車場など、自主管理型の経営スタイルでは、これらの費用をオーナーがすべて自己負担する形になるため、経費としてしっかり計上することが重要です。

一方、コインパーキング経営の場合に主流となっている一括借り上げ方式では、こうした運営費用の大半を業者側が負担してくれるのが一般的です。たとえば、精算機の保守点検費用や日々の清掃・管理業務、利用者からの問い合わせ対応なども、業者によってカバーされることが多く、オーナーにかかる実質的な支出はほとんどありません。

そのため、一括借り上げ方式を採用している場合、運営にかかる経費そのものが大幅に抑えられ、申告すべき経費の項目も限定的になります。

このように運営スタイルによって発生する経費の範囲は大きく異なります。自主管理の場合は幅広い支出が経費として認められる一方、一括借り上げ方式では業者側が多くの費用を負担するため、オーナーにとっては会計処理がシンプルになります。。

3つ目は、駐車場経営を終了する際にかかる費用としての経費です。具体的には、土地を原状回復するためにかかる工事費用や、管理会社との間で発生する違約金などがあります。これらは、事業の終了に伴う支出として、原則的に経費として認められます。

知らないと損!個人事業主が使える節税ポイント

駐車場経営を行ううえで、できるだけ税負担を抑えるためには、節税につながるポイントをあらかじめ把握しておくことも重要です。

たとえば、駐車場の敷地にアスファルト舗装を施すことで、相続税の評価額が最大50%減額されるという特例が適用される可能性があり、大きな節税に繋がります。これは、砂利や土の状態の土地ではなく、アスファルトで整備され、明確に事業に供されていると認められることで、税務上の構築物が存在する土地として扱われ、小規模宅地の特例(貸付事業)の適用対象に該当するからです。

もちろん、アスファルト舗装をする際の工事費用はかかりますが、それによって節税することが可能になるのであれば、検討してみるとよいでしょう。

駐車場経営の確定申告実務|収支内訳書の書き方と記入時の注意点

駐車場経営の確定申告を実際に行う際、収支内訳書の書き方で戸惑うケースは多いかもしれません。また、ほかにも確定申告実務について注意すべきポイントはいくつかあります。

ここでは、収支内訳書の書き方や、その他の注意すべきポイントについて、詳しく解説していきます。

駐車場収入は収支内訳書のどこに書く?

収支内訳書を記入する際、駐車場収入をどの欄に記載すればよいのかで迷うケースはよくあります。

前提として、駐車場経営の確定申告をする場合、駐車場収入が事業所得と不動産所得のどちらに該当するかによって、使用すべき収支内訳書の種類が変わることに注意が必要です。

事業所得に該当する場合は「一般用」の収支内訳書を使用します。一方、不動産所得に該当する場合であれば、「不動産所得用」の収支内訳書を使用しましょう。

一般用の収支内訳書では、駐車場収入は「売上高」もしくは「雑収入」の欄に記入します。不動産所得用の収支内訳書の場合は、駐車場収入は「賃借料」もしくは「雑収入」の欄に記入しましょう。

必要経費の書き方|管理費・電気代・減価償却の扱いに注意

収支内訳書では、収入だけでなく必要経費も記入することが求められます。このとき、オーナー自身の運営方法や経費の種類によって、記載方法や扱いに違いが出てくる場合があるので、注意が必要です。

たとえば、我々エコロパークのように、土地オーナーに代わって運営を全面的に請け負う一括借り上げ方式を採用している場合、日常的な管理業務や電気代、設備の修繕費などはすべて業者が負担するケースが一般的です。この場合、オーナー側で記載すべき経費は非常に限られており、必要に応じて支払っている損害保険料や土地にかかる固定資産税、税理士報酬などが該当する程度です。

一方で、減価償却費については扱いが少し異なります。減価償却費は、高額な設備の購入や高額な修繕工事などを行った場合において、数年間にわたって分割して計上するものとなります。そのため、一度の申告で全額分を記入するのではなく、対象物の耐用年数に応じて、適切な金額をその年の分の経費として記入するようにしましょう。

ただし、一括借り上げ方式で運営している限り、設備そのものが業者設置となるため、通常はオーナー側で減価償却の対象となる支出は発生しません。記入が必要なのは、例外的にオーナー自身が費用を負担した場合のみです。

白色申告と青色申告で駐車場経営に向いているのはどっち?

駐車場経営における確定申告では、白色申告と青色申告のどちらを選択すべきか悩むケースも少なくないでしょう。どちらの申告方法を選択すべきかは、場合によって異なります。

一般的に、駐車場経営を一括借り上げ方式で行っている場合は、管理や経費処理の実務負担が少なく、帳簿も比較的シンプルで済むため、白色申告でも十分対応が可能です。収入額が小規模で、経費の種類も限定的である場合は、記帳や手続きが簡単な白色申告を選ぶことで、確定申告の手間を最小限に抑えられるでしょう。

一方で、自身で経営する駐車場の規模が比較的大きい場合や、今後も長期的に経営を継続していく予定である場合などは、青色申告を選択することで、より大きな節税効果を得られるでしょう。

駐車場経営の確定申告、どの方法で提出する?e-Tax・紙・税理士を比較

駐車場経営の確定申告では、どの方法で提出するのが最適なのかという点で悩まれる人も多いでしょう。e-Taxや紙で自分で提出する方法や、税理士に任せる方法など、さまざまな選択肢があります。

e-Taxは、パソコンやスマートフォンからオンラインで確定申告が完了できる仕組みです 。忙しい人やなるべく手間や時間を割きたくない人にはおすすめの方法です。特に、エコロパークのような一括借り上げ方式で駐車場を運営している場合は、収入や経費項目がシンプルなため、e-Taxとの相性が良いといえるでしょう。

紙で申告する方法は、確定申告書を印刷・手書きして税務署へ郵送または持参する方法です。細かい内容を1つ1つ自分で記入していかなければならないため手間はかかりますが、直接税務署に行ってアドバイスを受けながら申告作業を進めることができるというメリットもあります。

税理士に委託する方法は、最も手間がかからず安心できる方法といえるでしょう。ただし、税理士への委託料が発生してしまうという点においては、デメリットとして感じてしまう人もいるかもしれません。

それぞれの方法の特徴を理解し、自分に合った方法で正しく確定申告を行うようにしましょう。

駐車場経営ならエコロシティにお任せください

駐車場経営で収入を得た場合、基本的には確定申告が必要となります。確定申告を怠ってしまうとペナルティを課されてしまう可能性もあるので、正しい知識を持ち、、適切に手続きを行うことが大切です。本記事を参考に、理解を深め、正しく確定申告を行いましょう。

とはいえ、税務対応や管理業務に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。そんなときは、エコロシティにおまかせください。

エコロシティでは、一括借り上げ方式による駐車場経営を通じて、土地オーナー様の負担を最小限に抑えながら、安定した収益を実現できる仕組みをご提供しています。面倒な駐車場の管理やトラブル対応はもちろん、確定申告などの各種手続きについてのご相談にも対応できる体制が整っております。

駐車場経営に関するお悩みがあれば、まずはエコロシティにお気軽にお問合せください。