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2025年6月17日

  • 駐車場経営の基本

土地を駐車場として貸すには?方法や収入モデル、契約、税金、リスクまで徹底解説

目次

土地を駐車場として貸す時の基本-その仕組みと契約の流れ、必要な準備を解説-

土地を駐車場として貸し出す方法は、遊休地の有効活用として注目されています。特に「初期費用をかけずに収益化したい」と考えるオーナー様にとって、現実的な選択肢となりやすいのが特徴です。

駐車場経営は、大きく分けて「月極駐車場」と「コインパーキング」の2種類がありますが、いずれの方式を選ぶにせよ事前の準備や契約の流れを理解しておくことが重要です。

まず、駐車場経営を始める前には、土地の形状や広さ、接道状況、周辺の交通量や需要を確認する必要があります。これらの条件によって、適した運用方式や見込まれる収益が大きく変わるため、事前調査は欠かせません。

次に、運用方式が決まったら、契約形態や管理方法、運用に必要な設備投資の有無などを検討し、専門業者との打ち合わせや見積もりを進めていきます。特に一括借り上げ方式によるコインパーキング運営を採用する場合は、運営会社との契約により、初期費用をかけずに始められるケースもあります。

土地を駐車場として貸すときの方法|月極駐車場・コインパーキングを比較

土地を駐車場として貸す際には、「月極駐車場」と「コインパーキング」の2つの代表的な運用方式があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、土地の条件やオーナー様の希望によって最適な選択肢は異なります。

月極駐車場|借主探しの手間とリスクに注意

月極駐車場は、1台単位で利用者と直接契約を結び、毎月一定の賃料を受け取る形式です。立地によっては安定した収益が期待できる一方で、オーナー様が自ら駐車場利用者(借主)を探す必要があり、空車リスクや賃料滞納などの管理上の手間が発生する可能性があります。

また、契約書の作成やトラブル対応などの管理業務もオーナー様自身が行うことが多く、ある程度の労力と手間がかかる点は理解しておくべきでしょう。

コインパーキング|駐車場経営に特化した会社による一括借り上げで管理不要

コインパーキングは、時間貸し駐車場として運営会社に一括で土地を貸し出す「一括借り上げ方式」が主流です。

この方式では、運営に必要な機器の設置や料金設定、集金、清掃、トラブル対応まですべて管理会社が行います。そのため、オーナー様は特別な手間をかけることなく、毎月一定の賃料を受け取ることができます。

立地条件が合えば、機器の設置などにかかる初期費用を負担せずにスタートできる可能性が高く、忙しいオーナー様にも人気の高い方法です。

土地を駐車場として貸すメリット・デメリットを解説!収益性とリスクの見極め

使い道に困っている土地を駐車場として貸し出すことで、収益化する方法は、多くのオーナー様に選ばれている活用手段のひとつです。

しかし、魅力的な面がある一方で、運用上のリスクや注意点も存在します。
ここでは、土地を駐車場として貸す際のメリットとデメリットを整理し、収益性とリスクのバランスを見極めるヒントをご紹介します。

土地を駐車場として貸すメリット3選

まず大きなメリットは、比較的手軽に始められるという点です。

特にコインパーキングでの一括借り上げ方式を選ぶことにより、必要な機器の設置や管理業務はすべて管理会社が代行してくれるため、オーナー様の負担は最小限になります。

これにより、初期費用ゼロで始められるケースも少なくありません。

2つ目のメリットは、安定した収入が見込めることです。

月極駐車場の場合は、契約者からの毎月固定の賃料、コインパーキングの場合は一括借り上げ方式によって毎月決まった賃料が支払われるため、空き家や未活用地と比較して、明確な収益源となる点は大きな利点といえるでしょう。

更に3つ目のメリットは、用途変更がしやすい柔軟性です。駐車場は建物を建てるわけではないため、将来的に別の用途に切り替える場合でも撤去や転用がしやすくなっています。そのため、数年後に土地を売却したり、建物を建てたりする可能性があるオーナー様にとっても始めやすい土地活用方法のひとつです。

土地を駐車場として貸すデメリット3選

さまざまなメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。今回は3つのデメリットについて解説していきます。

まず1つ目は、立地条件によって収益性が大きく左右されるという点です。例えば、交通量が少ないエリアや、車を持たない住民が多いエリアでは、稼働率が伸びず、期待したほどの収入が得られないケースもあります。

2つ目は、税制面での優遇が受けにくいことです。住宅用地に適用される「小規模住宅用地の特例」は駐車場には原則適用されません。

そのため、住宅として活用していた土地を駐車場に転用した場合、固定資産税の負担が大きくなるケースがあります。

3つ目のデメリットは、トラブル対応の手間が発生する可能性があることです。無断駐車、利用者の支払い滞納、騒音などのトラブルが発生した場合、特に個人経営方式の場合はオーナー様自身が対応に追われることになります。

土地を駐車場として貸すとどれくらいの収入が得られる?

土地を駐車場として貸す際に、最も気になるのが「どのくらいの収入が見込めるのか」という点ではないでしょうか。得られる収入の額は、立地条件や土地の広さ、運用方式によって大きく変わります。

ここでは、月極駐車場とコインパーキングに分けて、代表的な収入モデルをご紹介します。

月極駐車場の収入モデル|立地・広さで変わる変動型の収入

月極駐車場の収入は、主に立地条件と台数によって決まります。

都心部や駅近といった需要の高いエリアであれば、1台あたり月3万円以上の賃料が見込めることもあります。一方、地方や交通量の少ない住宅街では、1台当たり5,000円〜1万円程度にとどまる場合が多く、同じ台数でも収益に大きな差が出ます。

たとえば、10台分の駐車スペースがあり、1台1万円で貸し出せた場合は、月10万円の収入となり、年間で120万円の収入となります。ただし、これは満車が前提の計算です。1〜2台でも空きが出れば、その分だけ収益が減少するため、稼働率の維持が重要なポイントとなります。

また、契約や集金、トラブル対応などをオーナー様が担う必要がある個人経営方式では、管理負担も考慮しなければなりません。

コインパーキングとして一括借り上げする場合の収入モデル|手間がなく安定した収入

一方で、コインパーキングとして貸し出す場合は、多くのケースで一括借り上げ方式が採用されます。この方式では、オーナー様は業者に土地を貸すだけでよく、毎月固定の賃料を受け取れるのが特徴です。

月々の収入の目安は、土地1坪あたり3,000円〜4,000円程度が相場となるケースもあります。特に都心部・駅前・商業施設周辺・オフィス街など、車の出入りが多いエリアでは高単価の契約が成立しやすく、相場は全国平均を大きく上回ります。

たとえば、50坪の土地を一括借り上げ方式で貸し出した場合、月15万円〜20万円、年間で150万円〜240万円の安定収入が期待できます。実際に、都内や政令指定都市ではそれ以上の条件で契約されている事例もあり、「土地はあるけれど活用方法が決まっていない」というオーナー様にとって、非常に効率的な土地運用手段と言えます。

この方式の最大の魅力は、「手間なく安定した収入が得られる」ことです。稼働率にかかわらず賃料が毎月支払われるため、空車リスクに悩まされることはありません。また、管理や集金、トラブル対応などの業務もすべて管理会社が担うため、オーナー様は完全にノータッチで運用が可能です。

また、初期費用がかからない契約も多く、コストをかけずに収益化したいオーナー様に向いています。

ただし、賃料は立地や交通量、周辺施設の有無などによって大きく左右されるため、条件を比較検討することが重要です。

土地を駐車場として貸すときにかかる費用は?形態別にこまかく解説

駐車場経営を始める際、「どのくらい費用がかかるのか」は非常に気になるポイントです。初期費用や運用コストは、選ぶ方式によって大きく異なります。ここでは、月極駐車場とコインパーキングの2つに分けて、実際にかかる費用の内訳や特徴を解説します。

月極駐車場|コンクリート舗装やライン引きなど中程度の工事費や集客コストが必要に

月極駐車場を運営する際、まず必要となるのが舗装費です。土のままでは見た目が悪く、雨天時のぬかるみや安全性にも不安があるため、アスファルトや砂利による整備が一般的です。

費用は、土地の広さや地盤の状態によって異なりますが、アスファルト舗装なら1㎡あたり5,000〜8,000円が目安で、たとえば50坪(約165㎡)なら80万〜130万円程度かかることもあります。

次に、車室ラインの引き直しや車止めブロックの設置なども必要です。また、利用者を募集するための看板設置や周辺への広告告知など、集客活動にも数万円〜十数万円のコストが発生する可能性があります。

また、借主が見つかるまでの間は収入がゼロになる空き期間のリスクも想定しておく必要があります。さらに、契約書の作成及び管理対応に伴う時間的コストも意識しなければなりません。

すべてを自力で行う個人経営方式では、金銭的な費用と同様に「手間」というコストも重くのしかかることになります。

コインパーキング|一括借り上げによる業者負担で初期費用がかからないケースも

一方、コインパーキングを「一括借り上げ方式」で運用する場合、多くのケースで初期費用はゼロまたは非常に少額で済むのが特徴です。これは、管理会社が機器設置や舗装工事、看板や集金システム、監視カメラなどの整備をすべて一括で負担してくれるためです。

このような契約形態では、オーナー様が金銭的な負担をすることなく、土地をそのまま貸し出すだけで月々の固定賃料を得られるという魅力があります。

また、必要に応じて整地やフェンスの設置が必要になった場合でも、多くの管理会社はその費用も含めて自社で負担するか、賃料に調整を加える形で対応してくれるため、大きな心配はいりません。

ただし、契約期間に制限がある場合や、解約時の原状回復義務がある場合など、業者ごとに条件が異なる点には注意が必要です。

トラブルを避けるためにも、費用面から契約内容まで含めて比較検討することが重要になります。

土地を駐車場として貸すと税金はどうなる?固定資産税や確定申告のポイントを解説

土地を駐車場として貸し出すことで収入を得るようになると、当然ながら税金の問題が発生します。特に注意すべきは、「固定資産税」「所得税・住民税」「確定申告」の3点です。節税や適切な対応のためには、それぞれの仕組みをあらかじめ理解しておくことが重要です。

土地を駐車場として貸すと固定資産税はどうなる?住宅用地特例との違い

土地を住宅用地として利用している場合、多くのケースで「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1まで軽減されます。しかし、駐車場として貸す場合はその特例の対象外となり、固定資産税が大幅に上昇する可能性があります。

たとえば、住宅があった土地をそのまま駐車場に転用した場合、固定資産税が年間数倍に跳ね上がるケースもあるため、事前に市区町村の税務課で確認しておくと安心です。

一方で、月極駐車場のように、借主が特定の人に継続して貸し出す形式であれば、一部の自治体では住宅用地と同様に扱われる例外もあります。ただし、これは自治体ごとに判断基準が異なるため、事前に市区町村の税務課に確認することが重要です。

駐車場経営の収入にかかる所得税・住民税を整理

駐車場経営によって得られる収入は、原則として「不動産所得」として税務上扱われます。この不動産所得に対して、所得税および住民税が課税される仕組みです。

課税対象となるのは、年間の総収入から必要経費(固定資産税、管理費、広告費など)を差し引いた金額です。

たとえば、年間100万円の収入に対して、固定資産税や管理費、広告費などの経費が30万円かかっていれば、課税対象となる所得は70万円になります。なお、所得税は累進課税制度が採用されており、課税率は所得の総額に応じて段階的に上がるため、給与所得など他の収入と合わせて申告・納税を行う必要があります。

副業として駐車場経営を始めるオーナー様でも、本業の収入と合算されることで税率が上がるケースもあるため、事前に収支と税額のシミュレーションをしておくことが大切です。

土地を駐車場として貸すと確定申告は必要?判断基準と手続き方法

駐車場経営によって得た収入は「不動産所得」として扱われ、原則として確定申告が必要となります。会社員であっても、副収入が年間20万円を超える場合には申告義務が生じるため注意が必要です。

たとえば、月極駐車場や一括借り上げ方式によって年間に得られた賃料収入がある場合、そこから必要経費(固定資産税、広告費、清掃費、管理費など)を差し引いた金額が課税対象となります。この所得に対して所得税と住民税がかかるため、確定申告を通じて正確に申告することが求められます。

では、実際の確定申告はどのような手続きで進めればよいのでしょうか。以下に基本的な流れをご紹介します。

【確定申告の手続き方法】
①収入と経費の整理
年間の駐車場収入(賃料)と、必要経費(固定資産税、舗装費、管理委託費、広告費など)を正確に集計します。領収書や契約書は保管しておきましょう。

②帳簿・収支内訳書の作成
不動産所得用の「収支内訳書」を作成します。これは収入と経費の内訳をまとめた書類で、申告書と一緒に提出します。手書きのほか、クラウド会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でも作成可能です。

③確定申告書の作成と提出
収支内訳書をもとに、確定申告書を作成し、所轄の税務署へ提出します。
提出方法は、①窓口持参、②郵送、③e-Tax(電子申告)から選べます。

④申告・納税の期間
申告期間は毎年2月中旬〜3月15日頃までです。必要に応じて納税も発生するため、スケジュールには余裕をもって準備しましょう。

確定申告は初めての方にはややハードルが高く感じられるかもしれませんが、手順を知ってしまえばそれほど難しいものではありません。駐車場経営を安定した事業として運営していくためにも、税務処理をしっかりと行うことが大切です。

個人貸しで土地を駐車場として貸すときの契約と手続き

土地を駐車場として貸し出す場合、管理委託方式や一括借り上げ方式とは異なり、オーナー様が個人で貸し出す「個人経営方式」では、契約内容の明確化やトラブル予防の観点から、適切な契約書の作成と手続きが欠かせません。ここでは、契約書の必要性や主な記載項目、作成時の注意点について詳しく解説します。

駐車場の貸し出しに契約書は必要?記載すべき主な項目を解説

個人経営方式で駐車場を貸す場合、つい口頭でのやり取りや簡易なメモ程度で済ませる例も見られますが、契約書の作成は必須です。特に、月極駐車場のように長期にわたり利用者が決まっている場合、契約の内容が曖昧だとトラブルの火種になりかねません。

契約書には以下のような項目を盛り込むのが一般的です。

  • 契約期間(開始日・終了日および更新の可否)
  • 賃料と支払方法(振込先、支払期日)
  • 解約時のルール(解約通知の期限など)
  • 駐車可能な車両の種類とサイズ
  • 使用目的の制限(車両以外の使用禁止など)
  • トラブル時の責任区分(事故や盗難の責任範囲など)

これらを明文化しておくことで、万一のトラブル時にも冷静に対応でき、双方の信頼関係の維持にもつながります。安心して駐車場経営を行うためにも、契約書はしっかりと作成しておくことをおすすめします。

契約書の作成ポイントを解説!トラブルを防ぐために重要なポイント

土地を駐車場として貸し出す際に契約書を作成する目的は、将来的なトラブルを未然に防ぐためです。そのためには、具体的なリスクを想定した内容をしっかり盛り込むことが大切です。

例えば、駐車場内で事故・火災・盗難が発生した際に、オーナー様がどの範囲まで責任を負うのかを明確にしておく必要があります。「敷地内で発生した事故・盗難等については一切責任を負いません」といった免責条項を入れておくと、後のトラブル回避につながります。

また、賃料の未納が続いた場合の対応を記載しておくことも重要なポイントです。催告の手順や契約解除の条件を明文化しておくことで支払の遅延が起きた際にもスムーズに対処できます。

加えて、使用ルールに反した場合の措置(罰則規定や警告文の発行など)についても、あらかじめ契約書に盛り込んでおくことで、利用者に対してルールを徹底しやすくなります。

さらに、契約書の締結時に、現地の状態を写真で記録し、契約書に添付しておくのもおすすめです。舗装状態や区画ラインの有無などを写真付きで記録しておくことで、後に「最初から傷があった」「区画がわかりづらい」などの退去時のトラブルも軽減できます。

なお、契約書のフォーマットは不動産関連の書籍や自治体の窓口、弁護士監修のテンプレートなどを参考にするとスムーズです。不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談するのも一つの手段です。

駐車場で起こりやすいトラブルとは?よくある事例と対策法を解説

土地を駐車場として貸す際、安定した収益が期待できる一方で、思わぬトラブルに悩まされることも少なくありません。特に個人経営方式では、オーナー様自身が対応しなければならないケースも多いため、よくあるトラブルとその対策方法を事前に把握しておくことが重要です。

よくあるトラブル事例|無断駐車・滞納・マナー違反など

土地を駐車場として貸すうえで、最も多く見られるトラブルが無断駐車です。

契約していない第三者が勝手に車を停めてしまうことで、正規の利用者が利用できなくなり、トラブルの原因にもなります。特にフェンスやゲートが設置されていないオープンな月極駐車場では、このようなトラブルが発生しやすく、注意が必要です。

次に挙げられるのが、賃料の滞納です。支払いの遅延や未納が続くと、収益に直接影響するだけでなく、催促や解約などの対応にも手間と時間がかかります。

さらに、マナー違反もよくある問題です。騒音やゴミの不法投棄、他人の区画への違法駐車などのマナー違反も少なくなく、近隣住民との関係に悪影響を及ぼすケースもあります。

また、駐車場内での接触事故や車両の盗難・いたずらといった事件も、オーナー様の責任の所在が問われることがあるため、備えが不可欠です。

トラブルを防ぐためにできる工夫|契約・管理・注意書きのポイント

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、いくつかの事前対策が非常に重要です。

まず大切なのは、契約内容の明確化です。契約書には使用ルールや禁止事項、トラブル時の責任の所在などを具体的に記載しましょう。契約時には、内容をしっかりと説明して、利用者と認識を共有しておくこともトラブル防止に効果的です。

次に、場内の管理体制を整えることも大きなポイントです。例えば、防犯カメラを設置したり、定期的に現地を見回ったりすることで、無断駐車やマナー違反を抑止できます。定期的な清掃の実施は、無断駐車やマナー違反の抑止につながります。

また、賃料の滞納に備えて、保証人の設定や事前の与信チェック、支払期日や延滞時の対応をあらかじめ契約書に明示しておくことも有効です。

さらに、駐車場内に注意書きの看板を設置することも大切です。「契約者以外駐車禁止」「ゴミの持ち込み禁止」「防犯カメラ作動中」など、視覚的にルールを伝えることで、第三者によるトラブルを抑制する効果が期待できます。

トラブル対応に不安があるオーナー様は、管理委託方式や一括借り上げ方式を検討するのも一案です。これらの方式では、運営会社が日常の管理やトラブル処理まで代行してくれるため、安心して土地を活用できます。

特に一括借り上げ方式によるコインパーキング活用では、管理会社が運営からトラブル対応まで一括ですべて代行してくれるため、おすすめです。

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